私がかつて在籍していた会社で、社長がトイレに盗撮カメラを仕掛けていたことが発覚しました。発見した女性は会社を即時退社せざるをえず、社長はまだ何もなかったかのように働き続けています。挙句の果て、社長に科せられたのは軽犯罪法違反で1万円以下の科料のみ。女性は社長側の弁護士を通じて、示談によるわずかな金額を慰謝料としてもらった程度で、精神的にも苦痛を受けています。こんな馬鹿なことはあるのでしょうか。法制度がおかしいとしか思えません。 事件は外資系メーカーの日本法人で起こりました。従業員はわずか3名で、女性はただ1人です。ある日女性がトイレに入ったところ、盗撮カメラに気付き、すぐに取り外して警察へ持って行きました。鑑識の結果、すぐに社長の犯罪だと判明しました。社長は罪は認めました。女性は科料の少なさに納得がいかず、当初は民事裁判に持ち込もうとしましたが、時間も費用もかかるため、示談に応じることにしました。そのとき社長が弁護士を通じて女性に提示した条件が、給与の3か月分の支払いと、社長の行為をドイツの本社には口外しないというものでした。 従業員がこのようなことをしたら、一発で懲戒免職でしょう。社長だからといって、まだのうのうと働き続けることができるなんておかしいと思います。 みなさん、どのように思われますか?
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