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佐賀中部広域連合【介護のひろば】

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151.小規模多機能 返信  引用 
名前:少希望    日付:11月9日(月) 20時31分
神埼市在住の一市民です。



152.小規模多機能型施設について
名前:少希望    日付:11月9日(月) 20時54分
神埼市在住の一市民です。先ほどは投稿を失敗してしまいました。申し訳ありません。                         小規模多機能型の施設利用についてですが、ある開業医が経営する小規模多機能型では、外来の通院目的また、入院治療の必要な患者を医師が勧誘し、通所し診察及び個室を病棟代わりのように使用し、ターミナルケア的なことを職員に行わせ、職員の方がすごく困っておられると聞いています。                           中部広域連合では、このような施設の正規の利用方法について、施設を調査及び指導したりはされないのでしょうか?           本来の施設の機能については詳しく知りませんが、施設の利用が別の目的に使用されかねないと疑問に思いましたので、ご意見宜しくお願いします。


153.Re: 小規模多機能
名前:佐賀中部広域連合    日付:11月18日(水) 8時45分
 小規模多機能型居宅介護は、施設への通いサービスや宿泊サービス、居宅への訪問サービスを組み合わせて、利用者が出来る限り居宅において生活を継続できるように支援するサービスです。一つの施設において、すべてのサービスが提供されるため、顔なじみの職員による対応になるのも特徴です。また、人員基準上、毎日ではありませんが看護師の配置が必要で、施設や居宅において利用者の健康管理を行い、施設にも協力医療機関を定めることになっており、医療機関との連携が求められています。
 現在、当連合管内には、9ヶ所の小規模多機能型居宅介護事業所がありますが、今年度、8ヶ所の事業所に実地指導を行う予定としております。その際に、運営の状況を確認したいと考えています。貴重なご意見有難うございました。

佐賀中部広域連合 総務課 рO952−40−1131

149.(untitled) 返信  引用 
名前:seigi    日付:10月28日(水) 14時0分
さきほどの調査依頼の件は、中部広域連合の方で把握していただけたのでしょうか?



150.Re:
名前:佐賀中部広域連合    日付:10月28日(水) 14時59分
「介護の広場」のご利用、ありがとうございます。
掲示板に書き込みいただいた内容については、佐賀中部広域連合にて間違いなく拝見いたしました。

佐賀中部広域連合業務課
電話 0952−40−1135

147.(untitled) 返信  引用 
名前:churuge    日付:5月18日(月) 21時56分
デイサービスを初めて利用する時の、手続きはどうすればいいですか?



148.Re: (untitled)
名前:佐賀中部広域連合    日付:5月19日(火) 15時32分
 ご質問いただきました件につきまして、回答させていただきます。
 デイサービスに限らず、介護サービスを利用するときは、サービスを利用する前に、ケアマネジャーにケアプラン(サービス利用計画)を作成してもらう必要があります。要介護1〜5の方であれば民間の居宅介護支援事業所に、要支援1、2の方であれば、管轄の地域包括支援センター(おたっしゃ本舗)に相談してください。
 デイサービスの必要性をケアプランに位置づけることにより、デイサービスの事業者と契約して、サービスを受けることができます。
 また、まだ要介護認定を受けていない方であれば、認定申請をして介護度を決定することが必要です。
 詳しくは佐賀中部広域連合に電話でお問い合わせください。

 佐賀中部広域連合 給付課 рO952−40−1134

146.介護が理由で仕事をやめる時 返信  引用 
名前:チェリー    日付:4月24日(金) 20時47分
何か支援金とか制度がないものか知りたいです。収入が減っても年金の支払いがあるし、猶予願いは自分の将来の為にはできるだけ避けたいので。

144.緊急時訪問介護加算について 返信  引用 
名前:ずんぐりむっくり    日付:4月12日(日) 2時18分
今回改正のあった緊急時訪問介護加算の算定できる具体的な事例がよく分からないので想定できる簡単な事例を教えてください。緊急時に身体介護ってどんな事するのでしょうか?緊急時とはどんな時でしょうか?私の考える"緊急時"にヘルパー事業所に連絡する方はいなかったので興味あります。独居の高齢者がヘルパー事業所に緊急の連絡をして(転倒してたら電話難しいですけど)ヘルパーが訪問してどんな身体介護をするのかも知りたいです。



145.Re: 緊急時訪問介護加算について
名前:佐賀中部広域連合    日付:4月20日(月) 9時36分
「緊急時訪問介護加算」については、今のところ具体的な例示は示されておりません。
 算定要件は、
利用者又はその家族からの要請に基づき、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合に算定可能となります。

142.この場を利用させてもらいます。 返信  引用 
名前:電話では上手く説明できなくて・・・    日付:4月8日(水) 15時23分
@今回の介護報酬改訂についてですが、月に7回のデイケアを利用された場合リハマネ加算は算定できないが、個別リハビリ加算(80単位)7回分も算定できないのでしょうか?

A月に8回の利用予定で利用者側の都合により1回休みをとられた場合、短期集中リハビリの期間はリハマネ加算は算定可能だが、3ヶ月を越え個別リハビリの期間はリハマネ加算は算定できない。と理解しましたが、契約を交わしているのにリハマネ加算を算定できないのはなぜですか?  

間違っていたらすみません。



143.Re:この場を利用させてもらいます
名前:佐賀中部広域連合    日付:4月10日(金) 9時15分
回答@
今回の報酬改訂により、通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(以下「リハマネ加算」という。)については、月に8回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定することとされており、月7回以下の利用では算定できないこととされております。
 また、個別リハビリテーション加算(以下「個別リハ加算」という。)については、リハマネ加算を算定していない場合には算定できないことから、7回以下の算定は不可となります。ただし、通所リハビリテーションの利用を終了する月にあっては、一月に8回以上通所していないためにリハマネ加算を算定できない場合であっても、個別リハ加算を算定することができます。

回答A
お見込みのとおり、8回の利用予定が利用者側の都合により7回以下の利用となってしまった場合、それが利用者側の都合であればリハマネ加算を算定することは可能です。
 この考え方は、短期集中リハビリテーション実施加算を算定している期間でも、個別リハビリテーション加算を算定している期間であっても、同様となります。

【問い合わせ先】
佐賀中部広域連合 総務課指導係 TEL 0952-40-1131

139.特養施設での散髪行為 返信  引用 
名前:ぶる    日付:4月2日(木) 16時39分
特養施設での散髪行為について、お尋ねします。
介護職員がバリカンを使っての入所者の散髪は違法なのでしょうか?

よろしくお願いします。



141.Re: 特養施設での散髪行為
名前:佐賀中部広域連合    日付:4月6日(月) 19時28分
特別養護老人ホームの指定・指導管轄は佐賀県長寿社会課となっております。大変申し訳ありませんが、佐賀県健康福祉本部長寿社会課の介護サービス担当にお尋ねいただければと思います。

問い合わせ先 佐賀県健康福祉本部長寿社会課介護サービス担当
電話番号 0952−25−7266
e-mail  tyoujyusyakai@pref.saga.lg.jp


佐賀中部広域連合 総務課 рO952−40−1131

138.教えてください。 返信  引用 
名前:みる。    日付:3月10日(火) 21時20分
一年間で佐賀中部広域連合での要介護申請者の介護度の変化があると思います。介護度が上がった方、下がった方の比率等わかれば教えてください。(○人中○人は改善、○人変化なし、○人悪化等)又、要介護者が元気になるようなイベント等あったら教えて下さい。認知症患者に対する対応方法等の講演等あれば教えてください。

136.申告に際して 返信  引用 
名前:じゅん    日付:2月14日(土) 10時23分
68才ですが教えて下さい、介護保険料の支払いは生命保険料と同じく申告出来ると知りました。疑問なのは
@年金から引かれた介護保険料は一般の保険会社と違い支払い証明は 
 出ないですね、その場合は申告時は添付する証明書はどうするのです
 か?
2.@が解決された場合、妻の介護保険料の支払い分を申告時に夫の支
 払い額に加算、出来るのですか、妻の個人申告となるのですか?
3.妻の生命保険料は申告者(世帯主)に加算できますか?
 妻の個人申告となるのですか?



137.Re: 申告に際して
名前:佐賀中部広域連合    日付:2月16日(月) 18時40分
御質問いただきました件につきまして、回答させていただきます。
@のご質問ですが、介護保険料も社会保険料控除として申告できます。なお年金からの天引き(特別徴収)で介護保険料を納めていただいている方については、社会保険庁等から年金の源泉徴収票のはがきが送られてきます。その中の社会保険料の金額の欄に、年金から天引きされた介護保険料と国民健康保険、長寿医療保険の合計額が記載されておりますので、そちらを申告の際に使用していただくことになります。
また、介護保険料のみの金額をお知りになりたい方については、お問い合わせをいただければ、納付確認書を送付しております。
A、Bにつきましては、申告に関するご質問ですので、お手数ですが最寄の税務署にお問合せください。

佐賀中部広域連合 業務課 TEL 0952−40−1135

135.医療費控除について 返信  引用 
名前:あや    日付:2月12日(木) 23時50分
私の祖母が医療法人の在宅介護支援センター予防通所というところに週に何度か予防通所リハビリテーションで通っています。そこの領収書には、介護保険適用分の金額と自己負担額(利用者負担・食事代)は、記載され合計の領収金額を書いてあるだけで、「医療費控除額」という記載の仕方はありません。
そういった場合医療費控除を受けることができないのでしょうか。
また、別の様式が必要なのでしょうか。

133.訪問介護に関してですが。 返信  引用 
名前:ちょっとした疑問    日付:11月19日(水) 21時44分
訪問介護(おむつ交換など)に関してですが、有料老人ホームや養護老人ホーム、宅老所に昼夜問わずに訪問は可能でしょうか?



134.Re: 訪問介護に関してですが。
名前:佐賀中部広域連合    日付:11月26日(水) 9時25分
介護保険の居宅サービス(訪問介護等)が行われる「居宅」には、養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホームの居室を含みます。(法第8条第2項)いわゆる施設に相当する場所にいる要介護者等も、居宅に準ずるものとして一定の水準にある施設に居住する場合には、通常の居宅と同様に保険給付の対象とするためです。
「居宅」の範囲は、法文上、当然に社会通念上の居宅を指しており、実質的に「施設」に該当するものは、養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホームを除き「居宅」には含まれません。これらに該当しない宅老所については、一般的には「居宅」には該当しませんが、ケースによりサービス提供が特別に認められる場合もありますので、個別にご相談ください。

佐賀中部広域連合 総務課 рO952−40−1131


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