1 調剤報酬点数表 調剤技術料
(1)基準調剤加算 (問1) 基準調剤加算の要件である調剤従事者等の資質の向上を図るための研修とは、地域薬剤師会による研修会でも良いか。 (答) 良い。職員等に対する研修実施計画を作成し、当該計画書に基づき資質向上のための研修を行うことであり、地域の薬剤師会による研修以外に研修認定薬剤師制度の対象学会、セミナー等の参加もあり得る。また特に、研修時間、講師などについても規約はない。なお、研修で用いた資料は必要に応じて参照できるよう保存・管理を行うこと。
(問2)基準調剤加算2は、後発医薬品の備蓄に関する加算と考えて良いのか。
(答) 基準調剤加算1が500品目の備蓄であるのに対し、基準調剤加算2は700品目であるが、必ずしも後発品を備蓄することを意味するものではない。
(問3) 基準調剤加算1及び基準調剤加算2は、算定要件を満たせば、同時に算定できると考えて良いか。
(答) 同時に算定できない。届出に基づき、どちらか一方のみ算定する。
(問4) 基準調剤加算1あるいは基準調剤加算2に係るレセプト記載は、調剤基本料欄に合算して記載するのか。
(答) 従来どおり合算して記載する。なお、調剤基本料欄には、当該点数に加え、新たに「基1」、「基2」又は「基注」と算定する調剤基本料の区分も記載すること。
(問5) 基準調剤加算1と基準調剤加算2は、時間外加算の対象となるのか。
(答) 対象となる。時間外加算、休日加算及び深夜加算を算定する場合の基礎額(調剤基本料+調剤料)には、基準調剤加算及び後発医薬品調剤加算が含まれる。
(問6) 患者連絡により調剤対応がとれる体制の場合でも、24時間対応と見なされるのか。
(答) 地方社会保険事務局長に届出の際に患者等に交付する文書(所在地、連絡先などを記載したもの)が、適切に患者等に交付されており、24時間調剤に対応できる体制が整備されていれば問題ない。
(2) 分割調剤
(問1) 2回目以降の分割調剤分と新規調剤分の処方せんを同時に受け付けた場合、調剤基本料はどのように考えたらいいのか。
(答) 分割調剤に係る調剤基本料については、長期投薬に係る処方せんについて分割して調剤した時の調剤行為を評価したものであり、新規調剤分とは別途算定することとなる。
(問 2 ) 施設基準を満た した調剤薬局において、 2 回 目以降の分割調剤 5 点の調剤基本料算定時に、 基準調剤加算は認められるのか。
(答) 認め られない。
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